ビットコイン・仮想通貨対応の会計事務所を無料でご紹介
仮想通貨・ビットコインに関する確定申告を安心、安全に税理士へご依頼頂ける仮想通貨専門の会計事務所紹介サービスを開始いたしました。 2017年は仮想通貨法が施行され、国税庁からはビットコインに関するタックスアンサーが公表されました、まさに仮想通貨元年です。しかしながら、確定申告の具体的な方法については何も示されておらず、仮想通貨・ビットコイン取引を行っている多くの利用者は不安や疑問を抱えたまま、確定申告の時期を迎えようとしています。 そこで、当会計事務所紹介センターでは初めての確定申告を迎えられる方、今の税理士が仮想通貨があまり詳しくないという課題を持たれている方向けに、主要仮想通貨取引所(bitFlyer・CoinCheck・Zaif)の取引データから確定申告書を作成し、税理士が確定申告をお願いできる会計事務所をご紹介するサービスを開始致しました。また、ご希望によってはビットコインでのお支払も可能な会計事務所様もいらっしゃいます。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
ビットコインで支払える会計事務所もご紹介できます!
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確定申告とは、1月1日~12月31日までの期間で得た、給与以外の全ての収入をそれぞれの計算式を用いて計算し、出てきたそれぞれの所得に対して課せられる税金額を国に申告することを意味します。平成29年分の確定申告の期限は、平成30年2月16日(金)から3月15日(木)までです。 ビットコインで得た収入は「給与所得・退職所得以外の収入が20万円以上ある」に該当する場合、確定申告をする務があります。
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ビットコインを円に換えると、利益が出たぶんだけ課税対象となります。 、日本円に換金した時点で「利益が出た」とみなされ、確定申告が必要になります。 そのため単にビットコイン(仮想通貨)を買ったorビットコイン(仮想通貨)を保有している状態では、確定申告す る必要はなく、課税対象とはなりません。 つまり利益確定したり、「お金」や「モノ」に変えなければ、納税の義務は生じません。
まずは、お客様のご希望や相談内容をメール・電話で承ります。 弊社担当が、ご相談内容、ご状況、ご希望などをお伺いさせて頂きます。
お客様のご希望に沿った税理士・会計士を、弊社担当がお探しします。 お伺いしたご希望により、税理士の特徴・得意分野・相性などを総合的に判断し、 お客様に最適な税理士を選定致します。
お客様と事前にお約束した日時・場所にてご面談して頂きます。
ご契約内容や疑問点などについても遠慮なくお聞きください。
もちろん面談後も、弊社担当がしっかりフォローいたします。